株式会社ジム
〒102-0074 東京都千代田区九段南4-7-22 メゾンドシャルー407
TEL:03-3230-3722 FAX:03-3230-4327
- 設立
- 1981年
- 資本金
- 1,000万円
- 従業員数
- 17名(グループ含む)
- 取引銀行
- みずほ銀行(市ヶ谷支店) 三井住友銀行(飯田橋支店)
- 事業内容
- グラフィックデザイン
- WEBデザイン
- 映像制作
- 展示会装飾デザイン
- HP
- https://www.gym-ts.com/
株式会社ジム
〒102-0074 東京都千代田区九段南4-7-22 メゾンドシャルー407
TEL:03-3230-3722 FAX:03-3230-4327
おはようございます。いつも伝え方ナビをお読みくださりありがとうございます。この記事では、商品のネーミングに必須となる「商標登録」について理解を深めましょう。
商標登録とは、固有の名前を特許庁に商標として申請・登録することです。登録されると、その名前を使えるのが自社(または登録者)だけになり、他社が無断で使うことができなくなります。
有名な商標のひとつが「コカ・コーラ」です。世界中で商標登録されていて、その商標価値は800億ドルとも言われます。
みなさんが日々ビジネスをしている中で、新製品、新プロジェクト、新サービスの開発に関わることがあると思います。開発した製品を広く伝えていくときに名前を付けることも有効な方法なのです。
良いネーミングが浮かんだら、すぐに商標登録したくなるでしょう。しかし、はやる気持ちを押さえて、その名前が既に商標登録されていないか、先に検索が必要です。
登録済かを調べるには、特許庁「特許情報プラットフォーム」で簡単に確認できます。
上部のナビゲーションから「商標検索」を選び、この画面から「称呼検索」を選びます。自分で考案したネーミングをカタカナで入力して検索。読み方が類似するものも含めて登録情報が表示されます。
ここに考案したものとまったく同じ名前で、登録している分類も同じものがあったら、残念ながらそのネーミングは使うことはできません。どうしても使いたい場合は、登録者に直接交渉する方法もありますが、現実的とはいえません。
一方、同じネーミングが登録されていない場合、これはあなた(また法人)が登録できる可能性があります。あなたがネーミングの決裁者であれば、これはすぐに申請を開始しましょう。
あなたがネーミング考案者で決裁者が他にいる場合は、提案資料に「このネーミングは◯月◯日現在は商標未登録」と記して提案しましょう。なぜ日付を入れるかというと、あなたが調べた翌日に偶然にも同じ名前を誰かが申請を出す可能性があるからです。ほんの一足違いで悔しい思いをすることもあるので要注意です。
無事にあなたが考えたネーミングが採用されたら、次にやることは商標登録の申請です。あなたの会社に法務部か取引先に行政書士の事務所があれば、そこに相談しましょう。自分でやらなくてはならない場合は、特許庁のホームページを参考にすると良いでしょう。
手順を追ってとても親切に書かれています。
ネーミングがなかなか浮かばないときは、言葉のプロ=コピーライターに依頼するのもひとつの方法です。あるいは、自分の好きな商品のネーミングを考えた人を検索して、その人に直接依頼する方法や、ランサーズのようなマッチングサービスで依頼する方法もあります。
GYMでは製品・サービスのネーミング開発からロゴデザイン、そしてブランディングの視点からのWebサイト・動画・パンフレットなどクリエイティブワークまで一貫してご依頼いただけます。もちろん、ネーミング考案時には商標検索してからご提案するので安心です。
GYMのクリエイティブ実績はこちらからご覧いただけます。
この記事では、商標登録について解説しました。最後までお読みいただきありがとうございました。